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感想&引用メモ

そこには,第1章でも少し触れた「公職選挙法の第199条の2」の条文が書かれていた。
<公職にある者は,当該選挙区内にある者に対し,いかなる名義をもってするを問わず,寄附としてはならない>
手当の受け取り拒否がなぜこの条文に違反するのかわかりにくいが,要は,手当を国庫に返納するというのは国への寄付行為にあたり,しかも選挙区は国の一部であるから,国庫返納という行為には選挙区への寄付も含まれている,という理屈だ。p89

こんな屁理屈を平気で言う官僚は税金をなんだと思っているのでしょうか?
また,除名まで突きつける他の政治家もどうなんでしょうか?
名古屋市民的に河村さんはウエルカムです。